表示指定成分
現在、販売されている化粧品には全ての成分表示が義務付けられています。
しかし全成分表示の制度が始まった2001年4月以前は、厚生省により指定された成分のみ表示が義務付けられていました。
これが表示指定成分で、現在では(旧)表示指定成分と書かれることもあります。
これらの成分は例えばアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性が疑われるもので、102種類の指定成分と香料を合わせた103種類がありました。
しかしアレルギーを起こす原因というのは人それぞれです。
例えば大豆アレルギーがある人にとって豆腐や醤油、納豆などは避けなければならない食品ですが、大豆アレルギーがない人はそれらを食べてもまったく体に影響はない、というのと同じです。
表示指定成分のすべてが万人にとって悪影響を及ぼすわけではないのです。
逆に言えば、指定されている成分以外にも何らかの形で皮膚トラブルを引き起こす危険性を持っている成分もあると言えます。
何せ、化粧品に使われる成分は数千種類にものぼりますから・・・
ただ表示指定成分の中にはアレルギー誘発以外にも発がん性や環境ホルモンの疑いを持たれているものもあります。
要は、表示指定成分であるかないかに関わらず、安全性に問題ありとされている成分はできるだけ避けて化粧品を選ぶのが無難と言えるでしょう。
現在は全成分が表示されることになっていますから、無添加化粧品として販売されているものの多くは(旧)表示指定成分が無添加である、という意味でしょう。
しかし無添加の表示があればすべて安全と思い込まず、何の成分が無添加となっているのかを把握した方が安心して化粧品を購入できるでしょう。

