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社会人になって直ぐの見直し

生命保険の見直しを行うタイミングというのは、人生の中で何度もあります。
ただ、最初に加入するタイミングというのは、総じて「社会人になってすぐ」ではないでしょうか。
企業に就職する場合、社会保険への加入を義務付けるところは結構あります。
その時に、生命保険も間違いなく勧められます。
そこで加入するという人がかなり多いのではないでしょうか。
ただ、そういった際に勧められる保険というのは、総じて自身の身の丈に合わない高額な保険であることが多いようです。
何も考えずにこの時点で加入した場合、自分の収入から引かれる保険料に愕然とするのではないでしょうか。
その為、生命保険の見直し事例としては、「社会人になって生命保険に加入したすぐ後」のタイミングで行われる事が結構多かったりします。
生命保険の見直し事例として、この時期に多いのは、当然保険料の安い会社への乗り換えですね。
最初に勧められた保険ではとても生活ができない、あるいは遊ぶお金が作れない等の理由で、乗換えを行う事例が多く見受けられます。
まだ若いこの時期には、生命保険に対しての意識も薄いため、とりあえず加入はしたけど、やっぱり自動車保険や損害保険を手厚くしたい、と考え直す人も多く、そういった変更を行うという事例もよく見られますね。
いずれにせよ、この社会人になってすぐというタイミングでは、非常に多くの人が保険に対して色々考える事になるかと思います。
そういう意味では、絶好の見直しの時期ともいるでしょう。

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Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 水曜日, 11月 18, 2009

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生命保険の見直し ステップ1

生命保険の見直しを行う上で、まずは自分でできる事をしっかりやるという事が重要です。
生命保険は、自分の生涯、すなわち亡くなるまでずっと付き合っていく保険です。
特に、老後に関しては、介護や障害も含め、自分がどんな状況になるのか、という事を見据えた上で、保険を選ぶ必要があります。
よって、常に自分にとってどの保険がベストかという事を常に考えておくべきなのです。
その為、自分での見直しというのはとても重要な作業と言えます。
生命保険の見直しを行う為には、いくつかのステップをしっかりと踏む必要があります。
とりあえず、保険料が安いの、保険金が高いの、保険期間が長いの、といった選び方では、まずベストの選択はできません。
理論的にしっかりと見直しを行っていく事が重要です。
では、ひとつの事例として、5つのステップによる見直しを見ていきましょう。
生命保険を見直す事例として、5段階の作業を行っていく、というものです。
まず、1つ目のステップとして、現状把握という作業を行います。
自分が今、どんな状況にあるかというのは、わかっているようでわかっていないもの。
それを例えば紙などに書くという外部入力を行えば、客観的に現状の把握が行えます。
保険の見直し事例として現状把握を行う場合、家族構成、収入、現在の健康状態、加入している保険、などといった項目をしっかり調べる必要があるでしょう。
これらのデータをまず外部入力する事。
これが、見直しの最初の第一ステップです。

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Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 日曜日, 11月 8, 2009

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生命保険の種類と構成

生命保険には、結構色々な種類があります。
とはいえ、主契約における生命保険の種類はそんなに多くはありません。
終身保険、定期保険、養老保険の3つが主な種類となります。
この3つ以外は、特約という形で付随するというケースがほとんどでしょう。
生命保険に関する見直しの多くは、この特約に関連する事例です。
特約を付ける、はずす、入れ替えるなどという見直し事例が、生命保険の主な見直しの内容です。
もちろん、中には終身保険の保険料の支払いが厳しくなったので、定期に変えるなどの事例もあります。
ただ、多いのは特約に関する事例ということです。
生命保険は、基本的に主契約だけでは構成しません。
主契約に特約を加えた形で構成します。
というのも、主契約の保険には、それほどフォロー範囲を与えないようにしているのです。
その為、そのフォロー範囲の足りない部分を特約で賄うようにしています。
これは、選択肢を多くするための手段です。
特約という形で付随させれば、加入する側も自分が保障して欲しい分野を選びやすくなります。
様々な範囲がセットになっている商品は、ちょっと買いづらいのです。
よって、生命保険は自分でカスタマイズしやすい保険といえます。
その一方で、どういった特約をつけていいか悩むケースも多いようです。
今は、がんに対する保険が非常に多く見られますが、同じがんでも、また色々と種類を分けていたりと、多様化、細分化が目立ちます。
そういった所で、いかに保険に対して知識を持つかという努力が問われてくるのです。

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Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 水曜日, 10月 28, 2009

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CFD取引と消費者契約法

消費者契約法とは、消費者が事業者と交わす契約すべてに関して規制する法律です。
CFD取引に関する契約も当然含まれます。
消費者契約法において、下記における要因で消費者が契約した場合、その契約を取り消すことができます。
消費者が誤認していたと気付いた時点から6ヶ月、契約から5年が時効です。
1.不実告知
事実と異なることを事業者が消費者に伝えること。
鹿児島産と書かれているのに、実は中国産であった、という場合などがこれにあたります。
2.断定的判断の提供
これから必ず株価は上がりますよ、など確実でないのに確実であるかのように伝えることです。
3.不利益事実の不告知
景気動向によって損失が出る可能性があるのに、それを伝えなかった場合など。
4.不退去
訪問販売などで居座ってなかなか帰らないため、仕方なく契約してしまった場合など。
5.退去妨害
消費者が帰りたいのに、引き止めたり複数で取り囲んだりして帰らせず、仕方なく契約を交わした場合など。
また、下記のような不当条項があった場合、その条項部分は無効になります。
1.不当な免責条項の無効
何があっても一切責任は負わないなど。
2.不当な損害賠償の予定の無効
キャンセル料が商品価格よりも高いビデオ延滞料など。
3.消費者の利益を一方的に害する条項の無効
常識的に考えておかしい条項。
どのような理由があっても契約の解除はできません、など。
一般に商品を購入する時にそうであるように、CFD取引を行う際、充分に時間をとって比較してCFD会社を選びましょう。
きちんと商品の説明がなされているか、リスクの説明はあるか、など消費者に良い点ばかり強調していなかどうかを確かめてください。
比較し検討を重ねて、信頼できる会社を選ぶことがCFD取引には大切なのです。

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Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin  Date: 日曜日, 6月 21, 2009

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CFD取引と金融商品取引法

金融商品にはCFDをはじめ様々な商品があります。
金融商品には、普通預金や定期預金などなじみの深いものから、投資信託やFXなどのように仕組みが複雑な商品など多くの種類があります。
消費者の中には、難しい仕組みであるにもかかわらず大きなリスクがあることを知らないまま、もしくは簡単に儲かるなどと勘違いしたまま契約して、大きな損害を被る人もいます。
このことから、消費者保護のため仕組みの難しい金融商品に関する法律が金融商品取引法です。
金融商品取引法で規制される対象の金融商品の1つがデリバティブ取引であり、CFD取引もこのデリバティブ取引です。
金融商品取引法では様々な規制があります。
金融商品を販売する会社では、この法律を守らなければいけません。
法を順守した販売を行っているかどうかを確認することも、CFD取引を行う会社を決めるための比較の1つと言えるでしょう。
この法律の規制には、手数料や元本がなくなるリスクやその理由などをわかりやすく表示する義務があります。
そして、契約締結前と契約締結時の両方の書面交付が義務付けられています。
もちろん、業者が嘘をついて契約させてはいけません。
絶対に儲かると言ってリスクのある商品を販売するのも禁止されています。
金融デリバティブ取引は、顧客が呼ばないのに自宅などに来ての勧誘も禁止されています。
CFD取引をどのCFD会社と行うのかを比較する際、このような法律を守っての詳しい説明があるか、契約の書面はあるのか、などを確認しておきましょう。

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